主人名義の家を私の名義に変更をする事について
主人は離婚歴があり、先妻さんとの間に子供が二人、そして私との間に一人がおります。
知人から、「名義変更をしてもらうと、先妻さんの子供には家の事に関しては、相続する権利はないのよ!」と言われました。
実のところはどうなんでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談者様と先妻の子供さんとで養子縁組をしていなければ、先妻の子供さんはご相談者様の法定相続人ではありませんので、ご相談者様から相続することはできなくなります。
仮に、先妻の子供さんに家を残してあげたいのであれば、ご相談者様と子供さんとで養子縁組をするか、「先妻の子供に家を遺贈する」という内容の遺言書を作成することが必要かと考えます。
宜しくお願いします。
有り難うございます。私の下手な説明で、意図が伝わらずに申し訳ありません。
先生の回答とは逆で、家の名義を私に変更をすれば、主人が亡くなり相続が開始すると先妻さんの子供には相続権が無いのでしょうか?
知人が言うには、「ご主人名義だと、金額に換算して払わないとダメよ!」と言われました。
しかし、生前贈与になるので名義変更をしても、相続財産に含まれると思うので、意味がないのではと私は思います。
またご回答を宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談者様に名義変更(贈与等)してしまいますと、名義変更した家はご主人の財産ではなくなりますので、先妻の子供さんたちはその家を取得することは出来なくなります。
贈与の方法にもよりますが、婚姻期間が20年超の配偶者控除(2000万円控除)の特例を使って贈与する場合には、相続税の計算上は相続財産に戻されることはありません。
しかし、民法の考えでは、生前に家を贈与された場合には「特別受益」とみなされて、遺産分割する際には贈与された家も財産に加えて、先妻の子供さんたちと分割の協議をすることになると思われます。
ご参考になれば幸いです。
有り難うございます。相続税対策には、メリットがあるのですね。
我が家には、全く無縁のことです(笑)
納得の出来るご回答を有り難うございました。
本投稿は、2016年02月25日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。