父名義の不動産の変更について。
税務上のことで相談です。
家族構成は、父、母、兄、私、私の配偶者の5人では。
現在父名義の土地、建物があり、生前に私名義に変更したいと思っています。その際、税金の計算はどのようになりますか?
また、兄は賛同してますが、この時代償分割分として、兄に現金を支払いたいのですが、わたしには現金がありません。私の配偶者から支払うことは可能でしょうか?難しければ、どう行った方法をとればよろしいでしょうか。アドバイス頂けると嬉しいです。
税理士の回答
土地建物は、土地については路線価(または倍率)、建物については固定資産税評価額を基に評価します。
生前にお父様から名義変更ということは贈与ということですから、その評価額を贈与額として贈与税申告納税をします。
もしお父様が万が一の際、相続税がかかりそうもなければ、相続時精算課税の活用がおすすめです。
お父様に預貯金があれば相続の遺産分割時に、今回の贈与を考慮してお兄様に多く分割してはいかがですか。
現時点では、遺産分割ではないので、奥様からの贈与になってしまいます。
本投稿は、2019年05月21日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。