公衆用道路の生前贈与
固定資産税のかからない公衆用道路の父名義の土地があります。
この土地を生前贈与が出来ますか?出来る場合は法務局で自分で手続きするとすれば手数料はどのくらい要りますか?よろしくお願いします。
税理士の回答
私道の評価は下記の通りになります。
一般的に公衆用道路は、贈与税では、評価しません。
No.4622 私道の評価
私道には、
1公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、
2専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。
私道のうち、
1に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。
2に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。
登記する場合には、登録免許税が課税されます。
登録免許税は、固定資産税評価額の20/1,000になります。
固定資産税評価額が0円の場合には、下記の様に計算します。
近傍宅地の1平方メートル×公衆用道路の面積(×持分)×0・3(30/100)=登録免許税の課税価格
この課税価格に、税率を乗じた金額が、登録免許税です。
大変詳しく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年06月09日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。