祖父から0歳の孫への生前贈与金で住宅ローン返済は良いか。
祖父から0歳の孫への生前贈与金110万円を、贈与のあった年に親が住宅ローン返済に使っても良いでしょうか。また、これを4〜5年にわたり繰り返しても良いでしょうか。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
おそらく贈与税がかからないかどうかと言う質問だと思いますが
贈与の定義として民法で「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。
ですので質問の内容につていは
祖父から0歳の孫へ贈与
→贈与税の観点から贈与があったとは言えない
名義を変えただけてご祖父様の財産のまま
贈与のあった年に親が住宅ローン返済
→これについても上記同様です
上記の通りで
一連のお金の動きですと
ご祖父様→住宅ローンの名義人(親)への贈与になりますね。
孫は名義を使っただけで関係ないという判断ですね。
回答ありがとうございます。理解できました。一方、こちらの税理士ドットコムのサイトで下記の記事を読みました。いただいた回答と異なるように思えますが、どう解釈すれば良いでしょうか。
0歳児や未成年者にも贈与ができる。
未成年者への贈与はできないといわれることがありますが、これはよくある誤解です。
贈与には年齢制限がありませんので、相手が未成年者でも贈与を行うことができます。また、未成年者の中には、意思表示ができない幼児(赤ちゃん)も含まれます。
相談者様 税理士の天尾です。
仰る内容はおそらく親権者の同意があれば
というものだと思います。
その内容については裁判にまでなってますので
裁判の判断でそれが認められているので認められるケースも
あれば、認められなケースもあると思います。
こちらにつていは、個別の判断になるとは思います。
同じく個別判断になるとは思うのですが
0歳の孫の財産を親が勝手に贈与して良いのかということになると
思います。
この点に税務署が調査にはいり親が認めなければ裁判まで行くケースだと
思います。
おそらく乳幼児への贈与は出来ると言ってる方も
こうしておけば大丈夫という表現になってるとは思います。
相談者様が色々調べらてる様ですので
その内容(贈与が成立する)に記載されていることを
すべてクリアーすれば税務署に指摘される可能性は低くなると
思います。
回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2019年08月09日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。