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相続対策について

私の母が同族会社に対して土地(2,000㎡)を貸付してます。その会社は次男が経営しているのですが、債務超過で母が会社にお金を貸している状態です。

いざ相続となると土地と会社への貸付金(4,000万)が資産となると思うのですが、相続税を払う余裕がありません。
何か良い相続対策はないでしょうか。

相続人は4名です。土地と貸付金以外には資産がありません。

税理士の回答

会社への貸付金のうち、法人税法上の欠損金(当期損失と過年度の繰越欠損金)の範囲内の金額を、債権放棄することが考えられます。
相続財産となる貸付金は減少し、債権放棄された会社に対しても欠損金の範囲内であれば法人税等が課されないこととなります。

回答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございません。
放棄についてはしないと母が言っておりまして。それ以外に何かありませんでしょうか。

債権放棄をしない場合には貸付金(貸付債権)を相続人や相続人の家族に贈与することが望ましいと考えます。
土地を贈与する場合には登記の手続きが必要ですが、貸付債権の贈与の場合には贈与契約書の作成と会社の経理処理で贈与が実行できます。

回答頂きましてありがとうございます。

本投稿は、2019年10月07日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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