[生前対策]相続時精算課税について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 相続時精算課税について。

相続時精算課税について。

お世話になります。宜しくお願いします

争族対策で1200万(築2年)の建物を土地(500万)を82才父から42才娘に生前贈与したいのですが一番良いのは、
相続時精算課税と暦年贈与で適応し、相続税と贈与税は発生しないが、相続ではほとんど課税されない登録免許税と不動産取得税も約60万円課税される。で正しいでしょうか?
相続時精算課税の手続きは翌年、税務署に行って提出だけで宜しいのでしょうか?

他に資産が有る様なら、相続時課税は他の相続人の相続税を上げるデメリットがあるので注意と聞きましたが、具体的にどのようなデメリットが有りますか?


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは微力ながら回答させていただきます。
相続時精算課税の手続きであっても、暦年課税の手続きであっても、翌年税務署に提出だけで問題ございません。
しかし、相続時精算課税制度を利用する場合は、上記のように暦年課税と併用することはできませんのでご注意願います。
また、おっしゃるとおり他の資産がある場合、相続税をあげるデメリットはございます。
具体的には、相続税精算課税制度を利用して贈与した財産は、そのまま相続財産に加算されるためです。
よって、他に資産がない方であれば、贈与税も無税というメリットが有効活用できる制度となります。
補足ですが、暦年課税での贈与は、(相続人が亡くなる)過去3年以内であれば相続時精算課税制度と同様加算されますが、
3年以上前になると相続には一切関係ないということになります。
お役に立てれば幸いです。
以上宜しくお願い致します。

有難うございます。

例えば
父2億の遺産(不動産) 
家族構成 母、兄1、姉2、妹1
母は再婚な為、兄に沢山相続をしたい。

1)今回、娘が1700万を相続税精算課税制度で相続し、父がなくった後、残800万までなら(合計2500万)相続税は発生しない。という事で宜しいでしょうか?

2)父が来年に亡くなった場合、遺産は1億3千万だが、3年未満に亡くなったので2億とみなされる。

3)遺言書で母5千万、兄8千万の遺言があった時、母と兄に娘の1700万も対象になる。

お忙しい中申し訳ありませんが宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、簡単に概要だけ回答申し上げます。具体的な数値での計算は様々な情報を加味しないと一概には言えないので控えさせていただきます。
①に関しては、考え方に相違がございます。
相続時精算課税は、贈与税は非課税ですが、相続財産によっては全額相続財産の課税対象額になります。
よって、1700万円相続時精算課税を利用した場合、相続時にそのまま1700万円課税対象となります。しかし、生前贈与をしておくと名義が既に変更となっているため生前贈与の対策に有効となっているというメリットや、相続財産が課税対象に満たない場合、贈与税0相続税0であるがうえに、生前に贈与できているというメリットがございます。②に関しては、根拠が不明のため回答を差し控えさせていただきます。3年未満の判定は暦年課税制度の際に必要となり相続時精算課税では3年より前であっても計算方式は変わりません①の回答が相続時精算課税の概要となります。③に関しては、相続時精算課税ですとおっしゃるとおりです。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

有難うございます。
精算課税を理解出来ていませんでした。

「生前贈与をしておくと名義が既に変更となっているため生前贈与の対策に有効となっているというメリットや、相続財産が課税対象に満たない場合、贈与税0相続税0であるがうえに、生前に贈与できているというメリットがございます。」
との事ですが、「続財産が課税対象に満たない場合、贈与税0相続税0」の場合を教えて頂けますか?

例えば
相続人6名 (母、兄1、姉2、私、妹1)
総資産2億以下。(不動産のみで1億5千万前後だと思います)
この場合、総資産の内の1200万(築2年)の建物を土地(500万)を私が精算課税で贈与された場合は課税対象になりますか?

お忙しい中申し訳ありません。宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答いたします。
大変申し訳ございませんがこちらでは数値の具体的な計算は回答できかねます。
相続に関しましては、諸問題がからんでまいりますので前回まででお伝えした相続時精算課税制度のお話のみの回答とさせてください。具体数値や事例ですと混乱を招きます。
最初のお話ですと、相続時精算課税と暦年課税のお話かと存じます。
具体例が次から次へと出ておりますので、対応できかねます。
以上、宜しくお願い申し上げます。

有難うございます。

きちんと決まり次第、連絡したいと思います。
有難うございます

税理士ドットコム退会済み税理士

わざわざご連絡ありがとうございます。

宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年05月22日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226