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今年7月10日よりの自筆証書遺言について

2020年7月10日から法務局に保管すればそれ以前のの家裁承認必要が不要と聞きましたが自筆証書遺言の書式を教えて下さい

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書して,これに印を押すのが原則ですが、「財産目録」を添付するときは,その目録については自書しなくても良いこととされています。

以下法務省のHPでご確認ください。遺言書の記載サンプルも載っています。
「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

また、自筆証書遺言の保管制度についての法務省HPのリンクもご参考までに貼っておきます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

本投稿は、2020年01月11日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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