不動産の持ち分について
この度、土地を購入して注文住宅を建てます。
手付金など、一部の支払いを未成年の子供の口座の子供のお金で支払えば、子供にも持ち分を持たせてやれますか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。一般的なお話を致します。
一般的には親の名義にしておいて、成人に達してから名義を、変更(贈与,売買)いたします。
未成年ですと法定代理人として親が契約することとなります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

子供さん名義の口座の預金が、名実共に子供さんのお金であるかどうかで判断が異なってきます。
預金の形成過程から子供さんの預金と証明できれば、その預金からの支払い分は子供さんの持ち分にすることができます。
逆に、子供さんの名義ではあっても表向きの名義だけで、実態は親御さんの預金であるときは、その預金からの支払い分は親御さんの持ち分になります。
子供さんの持ち分にすることをご希望であれば、子供さん名義の預金がどのように形成されたものであるか、預金の真の所有者が子供さんであることを立証出来るようにしておくことが必要となります。
宜しくお願いします。
よく分かりました。有り難うございますm(_ _)m
本投稿は、2016年09月14日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。