名義預金
母親が子供や孫に、毎月の家賃がわりに本人達から徴収したお金を本人名義で預金してました。
名義預金は、相続の場合、孫名義の通帳でも、母親の財産として、法定相続人の物として扱われるのでしょうか?
それなら、母親が今のうちに、孫に贈与したいと話しているので、相談させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
子供や孫名義の口座であっても、親が通帳、届印、キャッシュカードを管理していて、子供などが自由に引き出して使用することができない状況であった場合や、入金を子供に伝えていなかった場合は、贈与が成立したと認められずに、親の名義預金となり、相続税の課税対象となってしまいます。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに通帳がある事は、本人も通帳がある事を知っていて、母親が亡くなったら、孫にあげると伝えています。
それでも名義預金になってしまうのでしょうか?
母親が亡くなった後に、相続対象になる場合は、孫の通帳は、孫の母親に引き継ぎされるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

中西博明
口頭の贈与約束であれば後に撤回が可能ですので、名義預金を避けるためには書面化するべきだと思います。
なお、仮に名義預金として相続財産となれば、相続人の共有財産ということになります。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に加算して相続税が課税されることになっていますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
共有名義になるという事は、孫に生前贈与すれば、確実に孫の財産になるという事ですね?
3年以内の贈与は、孫には該当しないから、相続にはならないですよね?
何度も申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

中西博明
贈与ではなく、名義預金となれば相続財産ですから、相続人の共有財産です。
なお、現段階では贈与が成立しているとは言えませんので、今後贈与契約書を作ったとしても作成後3年以内に相続開始となれば、相続財産になります。
ありがとうございました。
母親に伝えます。
本投稿は、2020年04月08日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。