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生前贈与と贈与契約書について

7年前に父親から460万の贈与がありましたが、納税の知識が全くなく、贈与契約書もかわしていませんでした。今後相続が発生したときに、もし税務調査が入ってしまった場合、贈与だったとの証明ができません。お互いの認識がある場合、今からでも契約書を交わすのは間に合いますか?
今からでは無効であれば、何かしら証明を残しておける方法はありますか?

わたくしの生命保険一括払いで使用し、父の預金から引き出してその日にわたくしが生命保険会社に振り込みました。

また贈与税は時効があることを知りましたが、父親は、非課税世帯で相続人はわたくしと妹の二人です。相続税を払うほどの財産は無いので、納税は相続発生時に相続税として自己申告をすればいいのでしょうか。


回答どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

今から7年前の贈与契約書を作成するのは事実と相違しますので、7年前の資金移動は贈与であったことを両者で同意した旨の確認書を作っておかれるのが宜しいと思います。

贈与税は、贈与税の法定申告期限(贈与のあった年の翌年3/15)から6年経過すると法律上時効となります。
ご相談のケースが上記の時効期間を超えていれば贈与税の申告納税は必要ありません。

迅速でとても分かりやすいご回答本当にありがとうございます。

①事実と相違と言うのは、今、契約書を書くことにより、署名した日を7年前で記入してしまうという相違が発生すると言う認識でよろしいのでしょうか。

②早速確認書を作成しようと思いますが、色々と調べても確認書の文面が見当たりません。どういった内容のものを書いたらいいか詳しく教えていただけますでしょうか。銀行は2ヶ所から引き出しております。

③また父は目が不自由になってきて長文を書くのが少し困難ですが、わたくしが文面を書くかパソコンで打ち出したものに署名捺印を父にしてもらう形でも有効でしょうか。


お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
① 事実と相違するとは、契約書に記載する日付と実際の記載日がちがうので事実と相違するという意味になります。私の立場で「遡って(バックデートで)書類を作っておけば大丈夫です」とは申し上げられませんので、そこはご理解頂けますと幸いです。

② 合意書の内容としては、「〇年〇月〇日に以下のような贈与があったが、贈与契約書を作成していなかったので以下の贈与があったことを両者で確認し、後日のために本確認書を作成し保存するものとする」というもので宜しいと思います(両者で自署捺印)。

③ お考えの方法で宜しいと思います。末尾の氏名の欄はお父様に自署して頂くことが重要になります。

以上、宜しくお願いします。

服部先生わかりやすいご回答本当にありがとうございます。とても助かりました。早速作成したいと思います。大変にお世話になりました。

追加質問で大変申し訳ありません。ひとつ疑問に思ったのですが、法廷申告期限から六年と言うことは、平成25年3月の贈与でしたら、今月に税務署にての申告はギリギリ間に合いますでしょうか?
もし、間に合うとしたらを仮定して、延滞金や無申告加算税など合わせて贈与税はおおよそどれくらいになるのでしょうか。

何度も申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
平成25年3月の贈与の場合には、平成26年3月15日が法定申告期限になりますので、令和2年3月15日をもって6年経過したことになります。
従って、ご質問の贈与に関して「偽りその他不正の行為」がなかった場合には、すでに法律上の時効を迎えておりますので、今からの申告はできず、税務署も贈与税の申告書を受理することはできないものと思われます。

なお、「偽りその他不正の行為」に該当する場合には時効の期限は7年になりますが、ご質問のケースは「納税の知識がなかった」ために申告していなかったとのことですので、「偽りその他不正の行為」には該当しないものと考えます。

やはり期限が過ぎてしまったのですね。何度も回答いただき本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年04月17日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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