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夫の収入をほとんど妻の名義で預金しているのですが税金等はかかりますか

夫 正社員
妻 パート勤務
です
結婚して23年ですがお金の管理を妻がしてきました
少しでも利子のいい銀行、定期預金口座に預けるのに便利なので今までの夫の収入をほとんど妻の名義で預金しています
2500万円くらいはあると思います
この状況ですと贈与税はどうなるのでしょうか(今まで20年間何の請求もありませんでしたが・・・)
また夫が先に死亡した場合の相続税および
妻が先に死亡した場合の相続税はどのようにかかってくるのでしょうか
もうひとつ、妻名義の預金を夫名義に変えることで諸々の税金が変わってくるのでしょうか

税理士の回答

贈与税は、かかりません。
このような預金を名義預金といいます。
よって、妻名義でも、夫の財産です。
夫が亡くなった時には、その旨を相続税の申告書で、しっかりと表明してください。
よろしくお願いします。

贈与税だと
2,500万*50%-250万です
1,000万円です。
怖いですね・・・。知らないということは・・・。
よろしくお願いします。

妻が先になくなったら・・・夫の名義預金といえるかどうか?
本当にややこしいです。
夫の預金にすべて変えてください。
悩みが大きいです。"(-""-)"

ご安心ください。このような事例はたくさんあります。ただし、適正な処理は必要になります。まず、奥様はご主人の預金を奥様の名前で預かっているだけなので贈与税はかかりません。国は国民の預金まで管理していませんので贈与税の請求をわざわざしてきません。もし、この預金を今、奥様がご主人から贈与してもらうとすると(2500万円-110万円)×50%-250万円=945万円の贈与税の申告を自らしなければいけません。ご主人が亡くなった場合にご主人の預金を含むすべての財産額が(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上ある場合には相続税の申告義務がでます。その場合はその預金を名義預金として申告してください。上記の金額以下の財産額であれば申告義務はございませんので遺産分割協議書だけを作成し、ご自身の財産として相続される場合はそのままで結構です。次に奥様が先に亡くなられた場合は上記と同様、申告義務があるか否かを判断し、申告義務があるとしても名義預金ですので申告財産に記載する必要はありません。申告義務があるなしに関わらず、ご主人の預金を奥様の名義で銀行等に預けられているので出金する際には相続人全員の同意書が必要になります。最後に奥様の名義預金をご主人の名義に変更すること自体に贈与税等の税金は生じませんが、問合わせや何らかの調査(ほぼないとは思いますが)があればその事実関係を説明する必要はあります。

名義預金等についてとても分かりやすく説明していただいて、贈与税はかからないと教えて頂いてひとまず安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月09日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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