祖母からマンションを贈与してもらった場合の相続税について
祖母と共同名義で買ったマンションがあります。生前に私(孫)に贈与をしようということで祖母名義分の3000万円を5回に分けて600万円ずつ私(孫)の名義に変更しました。
しかし、2015年1月14日に祖母が亡くなり、過去3年以内の贈与は相続税がかかると聞きました。
5回分けて変更した最後の年が3年以内に入ってしまうのですが、600万円の相続税はいったいいくらになるのでしょうか???
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談の『3年以内の贈与財産の加算』の規定は、「相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する。」という内容となっております。
つまり、ご相談者様がお祖母様の相続人であるか、または遺言書で財産を受取ることとなっている場合にのみ対象となります。
祖母と孫という関係ですと、代襲相続か養子でなければ法定相続人にはなりませんので、遺言で財産を受取ることがなければ、上記規定の対象とはなりません。
仮に、「相続又は遺贈で財産を取得する」場合には、ご質問に記載の通り最後の年分が加算対象となりますが、その場合の相続税は、お祖母様の財産総額に600万円を加算して計算する必要があります。
お祖母様の財産、債務、家族構成等、様々な要因で相続税額は異なって参りますので、詳細につきましては、これらの条件をご確認されて、再度ご投稿頂ければと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年01月20日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。