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両親に今後要介護状態になった場合を想定し介護費用を生前贈与したいと言われました。非課税になりますか?

こんばんは。先程両親に呼ばれて、この先どういう形で世話になるかわからないのでとりあえず使えるよう、父名義のMRFで500万を渡しておきたいと言われました。両親が今後要介護状態になった際に物入りだろうからとの配慮からです。キャッシュカードを預けるので、世話になる局面が来たら自由に下ろして使って欲しいとのこと。使わずに済めばそのまま贈与してくれるそうです。場合によっては一度現金化して、私名義の預貯金にしておいた方がいいかもしれないとも言われました。父が亡くなったら下ろせなくなるからと。このような場合、贈与税はかかりますか?相続時清算課税とか110万の基礎控除とかあるようですが(併用できないことは承知しています)、高齢でもあるので、できれば1回で済ませたい様子。今後遺産相続を受けたとしても、両親の家土地預貯金有価証券等合わせても兄と私が相続する額がそれぞれ3500万を超えることはありません。父は82才、母は79才、兄は52才、私は51才です。両親は自立しており、現在要介護状態にはありません。
非課税になる方法を教えて下さい。

税理士の回答

1.平成27年以降に親から20歳以上の子に500万円を一度に贈与しますと、子に対して48.5万円の贈与税が課税されます。
この贈与税をゼロにする方法としては、①「相続時精算課税」を使った贈与か、または、②5人以上の方に分散して贈与することが考えられます。
将来の相続税の心配がない場合には、①の「相続時精算課税」を使った贈与が有効かと思われます。

2.別の方法として、500万円の資金移動を「贈与としない」方法が考えられます。
例えば、ご相談者様の名義で新たに普通預金の口座を作成し、そこに「お父様からの預り金」として500万円を入金します。お父様との間で「預り金」としての覚書を交わしておかれると良いかと思います。
そして、今後、ご両親の介護等で資金が必要となった場合には、その口座から出金し使用するようにします。名義はご相談者様であっても、実質の所有者がお父様であれば、贈与税は課税されません。
ただし、将来、お父様にご相続が発生した場合には、その預金残高はお父様の財産となりますので、相続財産として申告に含めることが必要です。その点はご留意ください。

宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。両親とよく相談して決めたいと思います。迅速ご丁寧なご回答に感謝もうしあげます。ありがとうございました。

本投稿は、2015年01月25日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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