孫への相続時精算課税
五年前に祖母から相続時精算課税制度で700万のマンションを贈与されました。
もし祖母が亡くなった時に何か申告は必要でしょうか?他の贈与などは一切ありません。
税理士の回答
贈与を受けたマンションを含めた相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていれば、相続税の申告が必要です。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm
ありがとうございました。申告は必要ないですね。
本投稿は、2020年10月30日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。