祖父母から孫への教育資金贈与について
祖父母から孫への教育資金贈与について、孫が30歳になったときに、使い切れなかった場合、贈与税が取られると聞いています。又聞きなのですが、祖父母が既に亡くなっていた場合、贈与した側がいないため、贈与税は取られないと税理士の人が言っていると聞いたのですが、本当でしょうか?
税理士の回答

受贈者(孫)が30歳に達する前に、贈与者(祖父母)が亡くなられましても、受贈者が30歳に達した時点で残金がありますと贈与税は課税されます。消滅することはありません。
なお、受贈者が30歳に達する前に受贈者自身が亡くなった場合には、贈与税は課税されないこととなっております。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月10日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。