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相続について

現在、父が所有する実家に両親が住んでいます。
高齢なので、そろそろ相続について考えなければと思っています。
所有者である父が亡くなる前に相続等しておいた方が良いのでしょうか?

税理士の回答

 相続は人の死亡により発生しますので、死亡前に相続はできません。
生前贈与や遺言書作成などの相続対策ということであれば、お父様が意思表示できるうちにしておいた方がよいでしょう。

亡くなる前に相続はできません。
生前贈与などの相続対策のことでしょうか。
贈与税は比較的、高額ですので贈与税がかかる生前贈与はよく検討すべきです。
ただし将来、相続税がかからない予定であれば、相続時精算課税制度の活用が有効です。

本投稿は、2021年01月31日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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