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孫への贈与について

先日妻父から小学生の娘に120万円の贈与がありました。
妻父は資産家なので、これから毎年同じくらいの額をくれるようです。
妻父は「このお金は生活費に使って、夫の給料は貯金すればいい」と言っていたのですが
税に詳しい知人から「教育費に使うならともかく、生活費に使うのは問題があるのでは?」と言われてしまいました。
やはり問題があるのでしょうか?

税理士の回答

教育費にしても生活費にしても、非課税となるには「受贈者に需要があり、必要な時に必要な金額を贈与した場合」とされています。
お孫さんに生活費または教育費として120万円の必要があって、必要な都度贈与し、その資金を実際に生活費や教育費として使い切っていることが必要となります。
名目だけでなく、実態が伴うことが必要ですのでご留意ください。
ご参考になれば幸いです。

早速のご返答ありがとうございます。
妻父は「120万円はちゃんと贈与申告をして税金納めれば、その後は何に使おうと問題はない」
と言っているみたいで、非課税の事はあまり考えていないようです。
ただ子供が貰ったお金を,親が生活費として使うのはまずいのではないか。。との疑問です。
妻実家は資産家で、税務署から目をつけられているような家なので
後々面倒な事にならないようにしておきたいのです。
引き続きお答えいただけたら幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
お孫さんに贈与したお金は、お孫さんのお金ですので、他の人が生活費として使うのは筋が通らないと思います。
後々、税務署から問題視されないためには、お孫さんの親権者である相談者様が同意した旨の記載のある「贈与契約書」を作成しておくことです。
贈与が成立するためには、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という受諾の両方が必要です。受贈者が未成年の場合、未成年者の法律行為は親権者が代理しますので、親権者が「受諾」することによって贈与を成立させることができます。
小学生の子供さんへ贈与する場合には、後日、税務署から「名義預金」と指摘されないためにも、上記の贈与契約書の作成・保存をお勧めいたします。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月11日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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