税理士ドットコム - [生前対策]結婚相手が再婚で子供がいる場合の相続について - あなたの相続時に前妻が相続することはありません...
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結婚相手が再婚で子供がいる場合の相続について

私が再婚することになりましたが、前妻との間に子供が二人います。
今後離婚時に取り決めた養育費を払います。また、離婚時に相手方に多めに財産分与をしましたため、今後再婚相手との間に子供が産まれ、できればこれから築く財産は再婚相手と再婚相手との子供に全額残したいと考えています。

万が一のことが、あった場合私の遺産が前妻との子供にいってしまわないようにするために、再婚相手は働いているため、その収入は再婚相手の預金として手をつけず、私の収入で生活費を賄おうと考えています。
そうすれば再婚相手の財産として考えられると思うからです。

その他、自分自身の財産をなるべく減らし、再婚相手の財産とする場合は年間110万円の贈与を続けていくのが良いのでしょうか。

全く残さないことは難しいとして遺留分をなるべく少なくするための方法が知りたいです。

税理士の回答

あなたの相続時に前妻が相続することはありません。
前妻との子2人は相続人ですが、その2人にあなたの財産が相続されないようにするには遺留分を考慮した遺言書の作成が必要です。

なお、再婚相手の預金に手を付けず、ご自身の財産を生活費等で減らしていくのはよいですが、年間110万円以内の贈与を続けてもそれを特別受益とみなされ持ち戻し(相続財産に含める)の対象とみなされる可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。

遺言書は作成するように致します。

遺留分を減らすための方法はないのでしょうか?
自宅を購入し、おしどり贈与で再婚相手に生前贈与するなどであればへらすことはできますでしょうか?

前妻との子に遺留分放棄(子が家庭裁判所に申立するもの)してもらう方法がありますが、子が成人になってから了承してもらわなければならないなどハードルは高いでしょう。
贈与は特別受益とみなされる可能性はありますが、相続がまだまだ先であれば大丈夫かもしれません。

ご回答ありがとうございます。
特別受益については、亡くなる何年前等具体的に期間は決まっているのでしょうか?

特別受益自体に時効はありませんが、遺留分の計算においては、相続開始前10年間の生前贈与しか持ち戻しがされません。
したがって10年前までと考えてよいでしょう。
なお、多くの金融機関の預貯金履歴の保存期間も10年間ですので、相手方に10年以上前の贈与履歴を調べられることはないです。

わかりやすい回答ありがとうございました。

度々申し訳ないのですが、生命保険の受け取りを妻にした場合それも特別受益と考えられますか?

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年07月24日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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