抵当付き不動産の名義変更(生前贈与)について
お世話になります。
以前類似の質問をさせていただきましたが、新たな疑問点が発生したので、質問させていただきます。
抵当が付いている土地を父から実子である私に名義変更(生前贈与)を行いたいと思います。
・残債700万の抵当がある状態で名義変更を行った場合、時価で計算されるということを国税庁の方から聞きました。
父から実子である私に名義変更をした場合は、売買もしていないのにどのように時価を出すのか不明です。そもそも時価で計算ということで合っていますでしょうか。
・何らかの方法で時価が算出できたとし、抵当を引いた額が3000万だとした場合、相続時精算課税制度で2500万を超えた額に税金が掛かり、相続時は相続人が1人であれば3600万までは非課税という認識ですが、このように2500万~3600万に収まっている場合はどのような扱いになるのでしょうか。
名義変更時に税金が掛かり、相続時に戻ってくるということなのでしょうか。
・銀行の許可が前提だとは思いますが、抵当がついた土地を名義変更する場合、その負債は譲り受けず、土地だけを譲り受けるということはできるのでしょうか。(今のところ父は負債は自分で返済していくと言っています)
それができる場合は負担付き贈与とはならず、通常の生前贈与となり税金は時価ではなく路線価で算出する方法になるのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
贈与税は時価で計算ということで合っています。父には700万ー取得費について譲渡所得税がかかります。名義変更時に税金が掛かり、相続時に戻ってくるということです。銀行次第です。それができる場合は負担付き贈与とはならず、通常の生前贈与となり税金は時価ではなく路線価で算出する方法になると思います。
本投稿は、2021年09月14日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。