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住宅資金贈与税控除 引渡し前の住民票移動

母から住宅資金贈与を受けました。この特例を利用する予定ですが、ハウスメーカーへの最後の支払いが完了する前に、住民票を新居に移動しても問題ないでしょうか?
(すまい給付金を年内に請求手続きしてしまいたいので、手続きに新居の住民票が必要なため)
振り込みで贈与を受けた3日後に住民票を移動する予定です。
最後の支払い、引渡しはもう少し先です。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

新住民票には転入前の住所も表示されるため(表示する旨を要求)問題ありません。

早速のご回答ありがとうございます。
住宅資金贈与税の控除の特例を受けるにあたり、住宅引き渡し前、ハウスメーカーへの支払い完了前に住民票を移動したら、特例が認められなくなることはないでしょうか?
居住のタイミングが重要だとの情報をみかけたので…

何度もすみません。
利用予定の特例は「住宅資金贈与税の控除」ではなくて、
「住宅資金贈与の非課税制度」でした。
言葉が違っていて、申し訳ありません。

贈与された資金が住宅資金に使用され贈与の翌年の3月15日までに居住することが要件です。また、あなた自身の所得が2千万以下であることが必要です。詳細は国税庁ホームページタックスアンサーNO4508でご確認ください。

本投稿は、2021年11月09日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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