母の介護付有料老人ホームの自己負担金
実家を売却し、母は有料老人ホームでお世話になります。
その際の自己負担金(約40万/月)を娘の私が負担しても贈与に該当しないか教えて下さい。
実家は、7割を私、3割が母の名義で、既に売買契約の手付金を頂きました。
兄が2人いるので、母の資産を残し、兄達の相続分が増えればと思っております。
私は、母からの相続は辞退するつもりです。
税理士の回答
こんにちは。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、自己負担金の負担の仕方により、贈与税が課される場合と、課されない場合に分かれます。
ではどのような負担をした場合に、贈与税と言われないかですが、施設より請求が来るたびに、指定口座にお金を入れておく、あるいは施設に振り込む作業をして頂ければ、贈与税とは言われません。
逆に、指定口座に数か月分を纏めて入金しておきますと、これは贈与税の対象として認定される可能性があります。
ただ、余計なお世話かもしれませんが、このような行為をするのであれば、事前にお兄様たちに相談されるべきではないかと思われます。
実家の売却代金があるとはいえ、譲渡所得税も発生する可能性がありますし、市県民税にも影響が出てきます。たとえ、まとまったお金が入ってきたとしても、出ていくお金もありますので、意外ときついかもしれません。
私の経験上、出来ない事は最初からなるべくしない事、それでもしなければならないときは、事前に逃げ道を作っておくことです。
この場合の逃げ道とは、すなわちお兄様たちに事前に相談し伝えておくことです。そうしないと、いざというときにお母さまの資金に手を付けられません。
生意気なことを申し上げましたが、是非ご検討ください。
早速、ご回答頂き有難うございます。
大変勉強になりました。
兄達と、しっかり話し合う機会を持ちたいと思います。
ご教授有難うございました、
本投稿は、2021年11月25日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。