相続財産の評価方法について
保険営業をしています。相続税対策として相談を受ける際、ざっくりとでも相続財産を把握することができれば具体的なプランや保険金額の提示ができると思っています。そこで相続財産の評価方法を教えてください。土地の場合は、路線価方式又は倍率方式で計算するんですよね?建物については、死亡した年の固定資産税評価額ですよね?自宅の評価額は、市町村から届く、固定資産税納税通知書の価格欄の金額と解釈してよいでしょうか?土地については、公示価格やどのようなもので確認することができるでしょうか?土地についての評価額も固定資産税納税通知書から把握することができますか?
税理士の回答

ご相談者様のおっしゃる通り、土地については、路線価方式又は倍率方式により評価、建物については固定資産税評価額により評価します。(貸家の場合にはそこから所定の減額計算が必要です。)
路線価及び倍率表については、国税庁のホームページより確認できます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
また、土地の評価についてですが、その目的がざっくりとした相続財産の把握であれば、固定資産税評価額(価格)の1割増程度で「概算額」を試算するということも考えられます。(倍率方式の場合の宅地の倍率は通常1.1倍程度ですので、そのような考え方からきます。)
ご参考になれば幸いです。
ご返答ありがとうございます。土地の評価の確認がざっくりとした相続財産の把握という目的であるなら、固定資産納税通知書の価格欄の金額の1.1倍が概算額として見てよいということですね?ということは、市町村から発行される固定資産税納税通知書で土地と家屋における評価額がわかるということですね?お客様は預貯金などは把握してらっしゃるでしょうが土地や家屋の評価額まではなかなか把握されていないと思いますので、ご案内ができれば信頼も頂けるのではと思っています。どうぞご教授いただけましたら幸いです。

固定資産税評価額の1.1倍というのは、あくまでも「概算値」を算定する便宜的な方法ですのでご留意ください。お客様にも誤解のないよう、その旨お伝え頂くようお願い致します。
本来は国税庁ホームページで公表されている「路線価図」で所在場所の路線価を確認し、それに地積を掛けて算定する方法が望ましいと言えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。理解いたしました。あくまで概算ということ、正確な評価額ではないことをお客さまにもご理解いただきながら、お役に立てるよう努めて参ります。
本投稿は、2015年03月26日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。