親子間での不動産貸借における適切な「相当の地代」はいくらでしょうか?
亡き父から相続をうける土地(所有者:私)があります。
この土地に建つ家は母が相続人で、現在、母のみが住んでいます(私は仕事上遠方のため同居できません)。
相続税の対策として、借地代を母から私に毎年、相当の地代(公示価格等の6%)をもらうことを考えています(母は同意する見込み)。
10年も経つと資産を大きく移転させることができますが、一般には親子間では使用貸借するため、相当の地代(公示価格等の6%)という値段は問題ありませんでしょうか?もし、不適切であるとすればどの程度でしょうか?
税理士の回答
お母さんから地代を受け取ることには賛成できません。理由は、お母さんが土地を賃借(地代の支払い)しつつ建物を所有することにより、お母さんに借地権が発生するという理屈が生じてしまうからです。
するとこの場合には、お母さんは貴方から借地権の贈与を受けたことにより贈与税の課税が発生する余地が生じます。さらにいえば、お母さんに借地権という相続財産が増加してしまうことにすらなってしまいます。
したがって親族間におけるこうした土地の貸借は、あくまで使用貸借(無償)で行う必要があります(なお、土地の固定資産税相当額程度を地代として収受するのであれば、実質的に使用貸借の範囲と考えられるため問題はありません)。
また「6%の相当の地代」とは、法人が関係する場合に限っての概念であり、個人間の土地の貸借関係には登場する余地はありません。
相続税対策としてお母さんから継続して資産を受け取るのであれば、やはり贈与(110万円まで非課税)が一番であろうかと思います。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
借地権の贈与とならないためには、借地権割合分の権利金を受け取る必要があるが、借地権は母に移るため、母の相続財産が増加してしまう。
納得しました。ありがとうございます。
本投稿は、2017年07月30日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。