親の再婚の税金について
39歳の既婚者です。70歳になる父親が再婚をすると言っています。
財産は30坪弱1平方メートル74000円の住宅のみです。
父の再婚相手はもし父が亡くなった場合もその家に住みたい。
でも名義は私にしていいと言っています。
名義変更するということは生前贈与にあたりますよね?
普通に再婚をしないでいてくれれば、発生しない税金がかかるのもバカバカしいですし、
父が亡くなり、もし、再婚相手に介護が必要になった場合私がみないといけないのでしょうか?
再婚相手の子供3人たちは全くあっていないようです。
再婚を死守したいと思っているのですが、なにかいい案、または再婚をしたとしてもこちらにとっていい案はありますか?
もし、籍をいれ、二人がいなくなり私が家を相続した場合も、再婚相手の子供達にも遺留分の権利はありますか?
税理士の回答
配偶者居住権を利用することがよいと考えます。
この制度は、文字どおり配偶者の居住場所を確保するもので登記します。中身は建物の使用権と敷地の利用権です。
そして、建物と土地は質問者が相続して登記できます。
配偶者居住権は、配偶者の死亡と同時に消滅します。
次のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htm
ありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました
本投稿は、2022年06月07日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。