宗教法人名義の口座について。
お給料を頂いている宗教法人名義の口座があります(私が開設したもの)。私個人が歳をいっているために、私が死亡後、宗教法人名義の口座を妻子に相続してあげたいと考えております。この場合、どのようにして財産を譲ってあげたらいいのか考えております。相続できないとしたら、私に役員報酬として私に移してから、妻子に移すしかないでしょうか。この場合、宗教法人口座の残額がゼロになってしまっても問題はないでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2022年06月16日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。