[生前対策]宗教法人名義の口座について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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宗教法人名義の口座について。

お給料を頂いている宗教法人名義の口座があります(私が開設したもの)。私個人が歳をいっているために、私が死亡後、宗教法人名義の口座を妻子に相続してあげたいと考えております。この場合、どのようにして財産を譲ってあげたらいいのか考えております。相続できないとしたら、私に役員報酬として私に移してから、妻子に移すしかないでしょうか。この場合、宗教法人口座の残額がゼロになってしまっても問題はないでしょうか。

税理士の回答

 宗教法人の銀行口座は、宗教法人が存続ずるかぎり宗教法人に帰属し続けるので、ご家族に相続させることはできません。

 したがっておっしゃる通り、役員報酬などでとして、貴殿が受領する必要があります。

 当該口座がゼロ円になったとしても、他の宗教法人の預金口座に残高があり、宗教法人の経営に影響がない、というこであればあ、なんら問題はないと思われます。

本投稿は、2022年06月16日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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