マンションの無償贈与
知り合いから最近相談がありまして、その件でご相談申し上げます。その知り合いは来年会社を定年退職する予定なのですが、マンションのローン残高が2600万円前後残っています。その知り合いは奥様の実家で同居することになったので、マンションの売却を検討していましたが、築年数が20年以上経つので内装を一新しないと買い手がなかなかつかないことに気が付いて、リノベーションにお金をかけるのなら、知り合いの私に無償で贈与するから、ローンの残高を支払って、古い内装を何とか修繕して使ってくれないかともちかけられました。その場合の所有者は私になりますが、贈与税等が発生するのであれば断ろうかと考えております。マンションは4800万円程度で購入したものだと聞いておりますが、如何でしょうか。どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談のケースは負担付贈与になりますので、次の金額が贈与税の課税対象になります。
・贈与税の課税対象額=マンションの時価(取引相場)-引き継ぐローン残高
20年前は4,800万円で購入されたようですが、今現在はいくらの物件でしょうか。
現在のマンションの時価と引き継ぐローン残高の差額が、贈与税の課税対象になりますので、もしマンションの時価がわかりましたらお知らせください。
宜しくお願いします。
アドバイス有り難うございました。近々相談者に時価を問い合わせてみます。

ご連絡ありがとうございます。
マンションの時価(取引相場)が分かりましたらお知らせください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月16日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。