受贈者にかかる譲渡税について
住宅ローン借換で負担付贈与を考えています。
元々は父親名義の住宅ローンでしたが、団信保険は母親のみ加入だったため
父の死後に母が住宅ローン、土地建物の名義を相続しました。
同居の子供である私はその時に連帯債務者になりました。
母が相続してから4年になります。それを私名義にして借換したいと思ってます。
住宅ローン(残債1100万円) 固定資産税評価額(土地450万円 建物250万円)です。
負担付贈与を行うと
(不動産の時価-住宅ローン残債)<0のため贈与税は発生せず、受贈者の母に譲渡税がかかると思いますが、その金額がどれくらいになるか教えて頂きたいです。
不動産の時価が800万円だとすると
800万円-1100万円=-300万円
この-300万円に所得税や住民税がかかるでのしょうか?
それとも
生前に父が取得した時の取得費も考慮されるのでしょうか?
土地代だけでも買った当時は1100万円しています。
また譲渡税は5年以上という扱いで20%ほどでいいでしょうか?
税理士の回答
負担付き贈与の場合はあなたのおっしゃるとおり、贈与税はかかりません。
しかし、土地、建物をあなたに譲渡するお母さんは1100万円のローンが土地・建物をあなたに譲渡することにより、消滅することになります。つまり、1100万円(時価の800万円ではありません。)であなたに譲渡したことになり、1100万円ー取得価額(建物の減価償却後の金額)が黒字であれば、譲渡所得としてお母さんに所得税が課税されることになります。しかし、土地の取得価額だけでも、1100万円ということなので、取得価額を証明する書類が残っていれば、所得税は課税されないと思います。
ご回答ありがとうございます。
書類が残っているので所得税の課税がなさそうで安心しました。
土地・建物が父の死後に母へ相続され4年が経ち、それを今回、子である私に負担付贈与する流れになりますが
このような場合でも父の取得費が考慮されるということでよろしいでしょうか?
はい。 その考えで結構です。
本投稿は、2022年07月10日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。