生前贈与に関して、新たに取得する不動産を子供名義にするかべきかどうか教えてください。
大病に罹患したため、資産整理を考えております。
長女が離婚し、現在賃貸生活で困窮しており、本年、3500万円の中古マンション(50㎡以上、省エネ)の購入を考えております。
そこで、どのように相続させるべきか、大変悩んでおります。
不動産取得税・固定資産税・登録免許税・相続税などを鑑みて、どちらのほうが、より節税につながるでしょうか。
何卒ご教示いただけますようお願いいたします。
1. 私名義でセカンドハウスとして購入し、長女を住まさせ、死後、長女に相続させるべきか。
2. 以下の生前贈与の控除を利用して長女名義で購入させるべきか。
相続時精算課税制度 2,500万円
住宅取得等資金 1,000万円
備考:
・私75歳、妻70歳、子供3人です。
・わたしは自宅所有だけで、別荘やセカンドハウスなどはありません。
・前述のとおり、長女は、暦年課税110万円も必要としているくらい困窮しています。昨年まで毎年110万円をサポートしています。本年はまだしていません。
・ 長女は現在、賃貸くらしです。
税理士の回答
相続税については、相続人が4人でしたら、基礎恋所額が3,000万円+600万円×4人で5400万円あるので、あとあなたが財産をいくらくらい所有しているかによります。なお、マンションを生活に困窮している娘さん名義にした場合、お尋ねに記載のとおりの税金が娘さんに課税されることを考えると、おすすめできません。
本投稿は、2022年07月27日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。