相続について
父親が長年零細企業ですが会社を経営していました。
3年前に社長を息子に変更しました
長年に渡って会社の経営が思わしくない時に会社にお金を貸付けています。
生存中に債務放棄をし通知書を会社に提出し会社側は債務免除益として処理をしています。
この場合父親が亡くなった後 相続人に債権放棄した貸付金を請求されることは
あるのでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答
回答させていただきます。
下記の関係を前提とした場合になりますが、相続人に請求されたとしても返済する義務はありません。
登場人物を被相続人、子A、子B、同族法人D(社長は被相続人→子A)と仮定させていただきます。
被相続人が生前、同族法人Dに貸し付けていたお金は債権となるわけですが、生存中に債権放棄をした場合、返済してもらう権利がなくなることを意味します。
そうすると、被相続人の相続開始により子A及び子Bは被相続人の財産を相続するわけですが、上記の「返済してもらう権利」はすでに放棄により消滅しているため、この「返済してもらう権利」を相続することはできませんので、同族法人Dは返済する必要はありません。
とはいえ、たとえば遺言に同族法人Dへの貸付金の記載があるなどで、子Bが相続時点で同族法人Dへの貸付金は現存すると誤認することもあるでしょうから、そういった場合は請求されることはあるかと存じます。(この場合でも返済する義務はありません。)念のため債権放棄通知書は丁寧に保管されることをおすすめします。
詳しくわかりやすい説明をありがとうございます。
とても勉強になりました。
本投稿は、2022年09月24日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。