[相続財産]相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続について

相続について

父親が長年零細企業ですが会社を経営していました。
3年前に社長を息子に変更しました
長年に渡って会社の経営が思わしくない時に会社にお金を貸付けています。
生存中に債務放棄をし通知書を会社に提出し会社側は債務免除益として処理をしています。
この場合父親が亡くなった後 相続人に債権放棄した貸付金を請求されることは
あるのでしょうか?
宜しくお願い致します

税理士の回答

回答させていただきます。
下記の関係を前提とした場合になりますが、相続人に請求されたとしても返済する義務はありません。

登場人物を被相続人、子A、子B、同族法人D(社長は被相続人→子A)と仮定させていただきます。

被相続人が生前、同族法人Dに貸し付けていたお金は債権となるわけですが、生存中に債権放棄をした場合、返済してもらう権利がなくなることを意味します。

そうすると、被相続人の相続開始により子A及び子Bは被相続人の財産を相続するわけですが、上記の「返済してもらう権利」はすでに放棄により消滅しているため、この「返済してもらう権利」を相続することはできませんので、同族法人Dは返済する必要はありません。

とはいえ、たとえば遺言に同族法人Dへの貸付金の記載があるなどで、子Bが相続時点で同族法人Dへの貸付金は現存すると誤認することもあるでしょうから、そういった場合は請求されることはあるかと存じます。(この場合でも返済する義務はありません。)念のため債権放棄通知書は丁寧に保管されることをおすすめします。

詳しくわかりやすい説明をありがとうございます。
とても勉強になりました。

本投稿は、2022年09月24日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 相続財産の債権放棄について

    相続財産の一部に多額の債権が存在します。 返済の見込みはゼロなのですが債権は債権であるため、 このままではとても払い切れない額の相続税を課されてしまいます。...
    税理士回答数:  3
    2021年11月16日 投稿
  • 債権の時効の確認、相続後の債権放棄の方法

    会社を経営していた父が亡くなり、家族で相続の話となりました。弟が社長として引き継ぎましたが、父がその会社に債権(会社への貸付金)があることが分かりました。会社の...
    税理士回答数:  1
    2022年04月13日 投稿
  • 債務免除について相続

    会社が社長から借入をしていましたが 今回会社が経営難で社長が貸付金を放棄してくださいました。 この場合会社では放棄した金額は利益で処理をしました。社長が最近...
    税理士回答数:  1
    2022年09月23日 投稿
  • 個人が法人に対して有している債権の放棄について

    私は会社を経営しております。会社の資金繰りが厳しく、私個人の資金を会社に貸付けております。ただこのままだと、相続の際、財産として課税されてしまうので、債権を放棄...
    税理士回答数:  4
    2018年05月21日 投稿
  • 法人への貸付金 相続放棄

     義父(個人事業主)が事業を子供に譲るにあたり、子供が法人を設立し、父から資産を時価で譲渡してもらい、法人にお金がないので、譲渡価格分を義父と法人で金銭消費貸借...
    税理士回答数:  3
    2021年08月09日 投稿

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259