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譲渡所得3000万円特例控除について

妻が相続した土地・建物を売却予定です。
被相続人(義理の母)が死亡して2年経ちますが、5年前から介護施設に入所しており自宅に住んでおりません。居住3年以内を満たしておりません。
なお、相続前の家屋名義は11年前に死亡した長男名義、土地は義理の母名義です。

特例を受けることは可能ですか?

税理士の回答

 「マイホームを売却した場合の3000万円控除」は本件の場合、相続により取得した者(妻)が相続により当該土地建物を取得した後、売却までの間に実際に「居住の用」に供さなくてはなりません。ですので、特例は適用できないということになります。
 さて、同じ3000万円の控除の特例ですが、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
 一人住まいの親が亡くなって空き家になった実家を相続人が売る場合で一定の要件を満たす場合に適用することができます。
 要件については国税庁ホームページ等、「空き家特例」の説明を見てみてください。

ご回答ありがとうございます。
回答に記載の「実際に居住の用を供さなくてはなりません。」とは、
相続人が住んでいなければならない、ということでしょうか?
ちなみに、当該建屋は現在も水道料金を支払っています。

 「マイホームを売却した場合の3000万円控除」について説明すると、当該物件を「生活の本拠」としていたことが適用要件になりますので、本件の場合、奥様の生活の本拠地ではないので適用はできないことになります。
 適用するためだけに売却までの間に一時的に居住するといった行為も適用要件とはなりませんので留意してください。

早々のご回答ありがとうございました。
譲渡所得の特例控除の適用要件が理解できました。
「空き家特例」の最高3000万円控除を受ける予定で進めていきます。

本投稿は、2022年09月28日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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