夫婦間贈与は相続財産になるか
両親が老人ホームに入居して、2年後母親が死亡しました。
父親母親どちらも会社で働き、通帳も別で、年金もそれぞれもらっておりました。
母親が亡くなる3年と3か月前に老人ホームの費用2人分4000万母親の通帳からしはらい、その後、母親が亡くなる2年以内に合計700万ほど、父親の通帳に送金しています。残金は70万です。
相続人は父親、姉。私です。
770万は相続財産になりますか。
税理士の回答

竹中公剛
老人ホームの契約書を見ないと何とも言えません。
老人ホームの費用は、半々とすると、
2000+350+70=2420が、財産のようにも思います。
被相続人が亡くなる前に相続人に対して財産を贈与した場合、特別受益として相続財産に加算され、それぞれの相続人はその合計額を民法第900条の規定による相続分を乗じた金額について相続する権利があります。したがって、770万円だけでなく、老人ホームの費用のうち、お父さんの分の2000万円を加算して計算することになります。
池田先生
ご回答ありがとうございます。
贈与の金額を相続財産に含める場合、亡くなった日から3年前までなど、時効になる年数はありますか。
相続税では死亡前3年前の日以後に贈与を受けた財産を加算して計算しますが、民法上は遺言があり、相続人の遺留分が侵害される場合は過去10年間の特別受益(贈与額)を加算して遺留分(法定相続分の1/2)を計算します。また、遺言がない場合は10年の期間制限はありません。
池田先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月14日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。