[相続財産]特別受益の計算方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特別受益の計算方法について

特別受益が遺産に含まれることを、知りました。
亡くなった母親が生前父親に生前贈与しておりました。
父親と母親が入居する老人ホームの入居金2900万(一室2900万で1人いくらではない。5年償却で母親は入居二年で死亡)1年目の老人ホーム費用700万(1人350万)その後父親の口座に母親の口座から700万の送金がありました。
どの部分の金額が特別受益となりますか。

税理士の回答

特別受益となるかは、あなたが主張すべきものです。
また、どのようなものが特別受益になるかは、弁護士に相談すべきことです。

なお、むしろ贈与税の対象になるかどうかの問題はあります。
扶養義務者相互間において、生活費に充てるための贈与で、通常必要と認められるものは贈与税は非課税です。
ただし、老人ホームの入居一時金などは多額のため、非課税とされた事例と、課税とされた事例があるようです。
ご両親の件がどちらかは一概には言えません。

本投稿は、2022年11月18日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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