株の相続による代表相続人から分配された相続(現金)への贈与税について(海外在住)
父親が1200万円ほどの株を遺して孤独死しました。相続人(子供4人)で均等に分ける方向で話しています。私が海外在住で株の口座を持てないとのことでいったん姉が受け取りその後現金を私の銀行口座に振り込むという形になると考えていましたが、証券会社の方からやり方により贈与税がかかると言われたようですが、どのようなことを気を付けるべきでしょうか?
姉は(株を売った際に発生する利益に対しての)住民税対策?として受け取ったしばらく株を保持しつつ、少しづつ売るなどし自分の貯金で代替して私に支払うのが良いように考えています。
相続分としてはその私の受け取り分の株を売却した際に発生する住民税(20%程)は私が負担することになっているので、株を即現金化して私へ直接支払いというのは、税金は大きく変わってくるのでしょうか?
税理士の回答
あなたが相続する分の株式はお姉さんが相続し、その代わりにお姉さんが何らかの方法であなたが相続することになっている株式の時価相当分の現金を用意して、あなたの口座に振り込む(代償分割といいます。)ことにすれば、お姉さんが株式を譲渡しない限り株式に関する税金はかかりません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月06日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。