[相続財産]遺産分割協議が成立しない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺産分割協議が成立しない場合

遺産相続分割の際、不動産を貰う兄は小規模宅地の特例を利用する為、自分の取り分は減額後の取り分を主張。(経済的に余裕あり裕福)
私は相続財産の時価(通常の取引価格)を主張。
分割協議が成立せず調停、裁判になった場合、私の主張は通りますか?
また、経済的な面も考慮していただけるのですか?

税理士の回答

3年以内に分割協議がまとまらない場合、小規模宅地の特例は使用できなくなるのではないでしょうか。
つまり、相続税負担が増加します。

本投稿は、2022年12月13日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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