遺留分侵害額請求の計算の基準について
例えば財産の合計が1億円で、小規模宅地特例等を使い課税される財産が9000万円だったとします。
遺留分侵害額請求をする時、遺留分の計算は1億円を基準に算出するのか、9000万円の方なのか、どちらでしょうか。
税理士の回答
1億円です。
小規模宅地の特例はあくまでも相続税額を下げるための特例です。
したがって、小規模宅地の特例を考慮しない財産額を基準とすべきです。
中田先生
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2022年12月21日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。