相続問題 解決金
簡潔に説明させて頂きます。
亡き親の不動産を売却し相続しました。
その際に他にも相続人がいたのですがその中の1人Aさんと弁護士を立て調停で争っていました。
2年もかかりもう早く終わらせたかったのでAさんに解決金を支払い、調停は終わりました。
この際にAさんに支払った解決金は課税対象となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この際にAさんに支払った解決金は課税対象となるのでしょうか?
頂いた方の問題ですが・・・対象でしょう。
竹中様
お返答ありがとうございます。
支払った側私なのですが、私の遺産相続(譲渡所得)から支払いました。
こういった場合は解決金は私は課税対象でしょうか?

竹中公剛
支払った側私なのですが、私の遺産相続(譲渡所得)から支払いました。
こういった場合は解決金は私は課税対象でしょうか?
私の税金には一切関係はありません。
宜しくお願い致します。
竹中様
ご回答ありがとうございます。
無知なので本当に助かります。
譲渡所得の確定申告する時に解決金をはぶいて記入しても良いのでしょうか、どのようにすれば良いでしょうか?
税務署に聞けばいいでしょうか?
初めてのことなので宜しくお願い致します。

竹中公剛
私の遺産相続(譲渡所得)から支払いました。
この表現が、遺産相続した物件を譲渡して、
金銭をいただいた。
解決金は、その原価になることはないと考えたいです。
差引できないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
確定申告で解決金を差引できないとなると
そのまま記入すると
解決金も課税対象になるのではないでしょうか?

竹中公剛
確定申告で解決金を差引できないとなると
そのまま記入すると
解決金も課税対象になるのではないでしょうか?
頂く人の問題です。課税対象です。
何度も返答有難うございます。
色々と教えて頂き有難うございます。
頂く人=課税対象
支払う人=課税対象ではない
という事でしょうか?

竹中公剛
頂く人=課税対象
支払う人=課税対象ではない
という事でしょうか?
その通りです。
本投稿は、2023年01月09日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。