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譲渡所得の3000万円控除の可否

よろしくお願いします。
2年前に姉の夫が亡くなりました。相続人は姉と義理の息子(前妻の子供)です。相続財産として一軒家があり、土地の登記名義人は姉の夫で、建物の登記名義人は姉2分の1,姉の夫2分の1の割合です。
遺産分割調停を経て、姉が、土地2分の1、建物の夫の持分の2分1を相続して、義理の息子と一緒に換価分割(市場売却)することになりました。
しかし、売却する前に姉が亡くなり、妹の私が姉の持分を相続することになり、妹の私と義理の息子が当該一軒家を売却することになったのですが、この場合、私が譲渡所得の3000万円控除を受けることができますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

この特例は、所有者が住んでいる家を売るというものです。
質問者が住んでいないと受けられません。

本投稿は、2023年01月12日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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