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海外不動産の相続手続き(プロベイト)について

ご質問があります。
ご回答よろしくお願いします。

日本在住で海外不動産を所有し、名義人(私)が死亡した際に、「プロベイト」を発生させることなく、簡易に相続人(妻)に不動産を相続させる方法はあるのでしょうか?

ネットで調べたところ、
①資産管理会社名義で不動産を購入する。
②私と妻の共同名義で購入する。
③個人名義(私)で購入し、妻名義で、生前信託(Living Trust)をしておく。
の3つがあるようですが、

①は、プロベイトは発生しないですが、不動産の売却後、現金を相続人(妻)に渡す方法がなく、

②は、生前贈与が課されるため、①と②は難しいという判断をしています。

やはり、3つ目の、生前信託(Living Trust)が現実的なのでしょうか?

ただ、生前信託(Living Trust)について、全く知識がなく、税理士に依頼すれば良いのか?日本で依頼するのか?海外で依頼するのか?費用や手続きの方法も全くわかりません。

または、生前信託(Living Trust)以外にも、「プロベイト」を発生させることなく、スムーズに相続人(妻)に相続させる、有効な方法はあるのでしょうか?

ご教示、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税・贈与税担当部署の管理職をしておりました。日本の相続税は得意ですが、
 まず、プロベイトに詳しい税理士は、少ないと思います。
私自身も、以前に少しだけ勉強しましたが、米国などの海外の相続(9か月以内)の仕方自体が違うし、外国語も得意ではありません。相続人の方は、外国語が得意なのでしょうか?
 そうでなければ、「sale of Real Estate」
 あなた自身が存命中に売却をして、分かりやすい形にした方がいいのではないかと思います。
 日本の相続税の申告が10ヶ月以内で、仮に米国であれば9か月以内です。
残された相続人が、苦労する可能性があります。
 回答になっていない回答ですいません。

ご返信ありがとうございました。
引き続き、情報を模索してみます。

いくらかでも、参考になったのであれば幸いですが、専門家と具体的に有料での相談をなさって、進められることをお勧めします。

本投稿は、2023年01月27日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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