不動産の相続財産売却について
相続財産の相談です。相続財産の中に家があり遺産分割の結果、売却を検討していますが、税金の関係で不動産の購入金額を調べたいのですが、土地の売買契約書は見つかりましたが、土地の上に建てた建築代金に関する書面が見つかりません。この場合何か良い方法はありますか。建築会社に問い合わせれば良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
不動産の取得価額が不明の場合、一般的には概算取得費である売却価額の5%による計算方法がありますが(税務上不利な場合が多いので)、建物については「建物の標準的な建築価額」により算出することも考えられます。取得費の算定の基になる建築物単価は公表された統計的な数値であることから、市場価格を反映したより近似値の取得費が計算できることになるので合理的であるとされています。ご検討いただければと思います。
参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf
本投稿は、2023年02月07日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。