マンションにかかわる相続税
先月死んだ弟の相続税申告を(可能ならば)兄の私が行おうとしています。
弟の財産は殆ど現預金でそれは簡単なのですが、私の妹と居住していたマンションの持分30%があります。動画などで調べると土地に就いては全体の価額に持分(およそ300分の一)を掛けて「概算」の価額が算出できるが正確には税理士に相談する必要があるとのこと。マンションの土地はごく整形なので私にも算出可能のように思われますが、専門家の作業が必要なのでしょうか? お教え下さい。
税理士の回答
相談者様が正しく評価額を算出できるのかどうかわかりませんが、結果として評価額が過小であった場合には税務署から是正を求められることになるものと考えられます。
本投稿は、2023年02月12日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。