建物の相続の税金について。
相続財産の中に築10年の住まいがあるのですが、土地の売買契約書はありましたが、建物の建築代金が分かる書類がありません。
聞くと建築代金が分からない場合は売買価格の5%が購入代金となり、95%に税金が掛かると言われました。
何度も調べた結果、建物の登記済書に課税価格として購入代金が記載されていることが分かりました。
この登記済書の課税価格は建物購入金額を証明する書面になりますか。
どうぞ教えて頂きたく宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
不動産の取得価額が不明の場合一般的には概算取得費である売却価額の5%による計算方法がありますが(税務上不利な場合が多いので)、建物の標準的な建築価額により算出することも考えられます。取得費の算定の基になる建築物単価は公表された統計的な数値であることから、市場価格を反映したより近似値の取得費が計算できることになるので合理的であるとされています。ご検討いただければと思います。
(「建物の登記済書に課税価格」については、税務に係る過去の判例及び裁決では採用されていませんので難しいと考えます)
参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf
本投稿は、2023年03月22日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。