相続した実家の不動産 譲渡所得
親の他界で相続した実家を3年未満で売却します。
親が購入した際には4千万だった家が今では1千万くらいしか価値がありません。
この場合、売却後に利益が出ないので譲渡所得として税金を払う必要ないという事でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
親が購入した際には4千万だった家が今では1千万くらいしか価値がありません。
上記購入の書類は、残っていますか・・・。
この場合、売却後に利益が出ないので譲渡所得として税金を払う必要ないという事でしょうか?
書類が残っていれば、税金は、出ません。差引マイナスなので・・・。
安心ください。
竹中 先生、
ご返答ありがとうございます。売却時の書類も残っていますので、非課税になると言うことですね。ありがとうございます。安心しました。

竹中公剛
売却時の書類も残っていますので、非課税になると言うことですね。ありがとうございます。安心しました。
売却時ではありません。購入時の書類です。
本投稿は、2023年04月08日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。