未分割相続税申告後の固定資産税取扱いについて
被相続人の自宅と貸住居(相続人相談者)の固定資産税納付書が届きました。未分割なので、市町村納税課に代表として相続人相談者にしてあるのですが、全て当方が支払う予定です。その場合,注意する点があればご教授頂けると助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
未分割であれば、不動産は相続人全員での法定相続分による共有であるため、それぞれが法定相続分に応じて納税すべきでしょう。
あなたが代表者として立て替えたのであれば、その分を他の相続人に請求しないと他の相続人への贈与になってしまいます。
ただし少額であれば贈与税の申告納税は不要です。
中田先生、明確なご回答ありがとうございます。アドバイス通りさせて頂きたいと存じます。
本投稿は、2023年04月11日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。