小規模宅地の特例
父親の不動産相続で父親が8部屋ほどあるワンルームマンションがあり、その一室に現在私が10年程住んでいます。残りの部屋も賃貸として他の人が入っている状態です。その場合小規模宅地の特例はつかえるのでしょうか?適用される場合は住んでいる宅地となるのか貸付事業用宅地となるのかどちらになるのでしょうか?
税理士の回答

下記を前提として回答いたします。
ご相談者様がお父様と生計一である。
お父様はその賃貸物件以外を所有していない。
賃貸されているマンションは、相続開始前3年以上賃貸の用に供されている。
ご相談者様が取得し、申告期限まで賃貸のように供する。
ご相談者様は申告期限まで引き続き、その部屋に居住する。
ご相談者様が居住の用に供している部屋に対応する面積は特定居住用宅地等に該当し、賃貸の用に供している部屋に対応する面積は貸付事業用宅地等に該当します。
適用の限度面積がありますので、すべてについて小規模宅地等の特例が適用できるとは限りません。
難しい判断が要求されますので、相続に強い税理士に相続税申告はご依頼されることをお勧めいたします。
父親は母と法人所有の自宅兼会社に住んでいて、私は子供と2人で父親の賃貸マンションを借りて住んでいる状態です。適用されるのは住んでいる宅地ではなく、貸付用事業用宅地での相続の手順になるのでしょうか?限度面積範囲内の物件です。

それでは、各要件を満たす限り、賃貸している部屋の床面積に対応する土地につきましては貸付事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できます。
なお、別居されているとのことですから、お父様とは生計別と判断しております。
小規模宅地等の特例の計算時のイメージとしては、そのマンションの土地の価額及び面積を、ご相談者様の居住している部分と、貸付している他の部屋の部分とに分けます。
法人もあるとのことですから、なおさら税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。インターネットで検索すればするほどいろいろ相続がありややこしくて大変です。

そうですね。相続税はインターネットで調べてできるレベルの申告ではありませんから、専門家に依頼しましょう。
それにネット上は間違った情報も多いですから鵜呑みにしないようにしてください。
私も調べる足掛かりにネット検索することはありますが、最後は条文に落とし込みます。
本投稿は、2023年04月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。