相続財産の自宅の換価分割について
母が死亡し20年経ってます。
相続人は長女、長男、次男、次女の4人です。(次男は母と同居してました。現在も居住中)
主な遺産は自宅の土地建物(時価評価額4,000万)と証券や預金が1,000万。
公平に1/4にする事となりました。
自宅は換価分割するとして、
母と同居していた次男は居住用財産を売却したことになり、譲渡所得税は発生せず、他の3名は譲渡益につき20%の譲渡所得税を支払うこととなる。と言う理解で合ってますでしょうか?
また、証券や預金も1/4ずつ分けた場合
どのような税金が発生しますでしょうか?
教えて頂けましたら助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
20年もの間、土地はともかく、金融資産がそのままだったというのが信じられない感じです。
相続税は、時効ですね。
土地は、譲渡すれば、所得税の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
相続が全く纏まらず皆高齢となり調停してやっと決まった次第です。
再度質問させて頂きたいのですが
土地を換価分割するにあたり
母と同居していた次男は居住用財産を売却したことになり3,000万円までの特別控除が受けられる特例により譲渡所得税は発生しない。
他の3名は譲渡益につき20%の譲渡所得税を支払うこととなる。と言う理解で合ってますでしょうか?
宜しくお願い致します。
はい、合っていますが、正確には、20.315%です。復興特別所得税が、かかりますから。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
大変助かりました。
分割が、決まって何よりですね。私は、できるだけ分割がスムーズにいくよう相続税を関与してます。
本投稿は、2023年05月11日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。