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老後のための奥さんへの暦年贈与について

老後に備えて生活費とは別に奥さんの口座に暦年贈与として貯めて起きたいのですが贈与税等はかかりますか?
また私が亡くなった時にはそれに相続税等かかりますか?
アドバイスお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

老後に備えて生活費とは別に奥さんの口座に暦年贈与として貯めて起きたいのですが贈与税等はかかりますか?
→奥様が受ける贈与額が年110万円までは贈与税が課されません。

また私が亡くなった時にはそれに相続税等かかりますか?
→ご相談者様の推定遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていることを前提として、相続開始前3年以内(令和6年以後相続開始の場合には相続開始前7年以内(令和6年1月1日以後の贈与に限る。))について、奥様がご相談者様より相続により財産を取得する場合には、相続財産に足し戻しされて相続税課税されます。

回答ありがとうございます。
まず贈与についてですが年間110万円未満を口座に移すとして「老後資金のため」と夫婦でも書面を取り交わした方がいいですか?

遺産相続が2000万円程度の場合の具体的な相続税はいくらぐらいになりますか?
宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず贈与についてですが年間110万円未満を口座に移すとして「老後資金のため」と夫婦でも書面を取り交わした方がいいですか?
→贈与契約書は作成していただくのが望ましいですが、贈与後は奥様が自由に使って良いものですから、「老後資金のため」などと記載すると贈与が成立していないのではないかとの疑義が生じます。
 贈与契約はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。ご相談者様がお一人で契約書を作り、あげたつもりでは贈与は成立しません。

遺産相続が2000万円程度の場合の具体的な相続税はいくらぐらいになりますか?
→相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
 したがって、推定遺産総額が2,000万円なのでしたら、基礎控除以下ですので、相続税の申告は不要であり、相続税の負担も生じません。

アドバイスありがとうございます。
3000万+600万の内訳は不動産+現金と言うことですか?
不動産の価値は年々下がると思いますが。
ちなみに現金のみの贈与が2000万でも相続税はかからないという事でしょうか?
度々の質問すみません。お願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されるのは「相続税の基礎控除」です。
相続税が課税される財産は経済的価値がある遺産すべてです。不動産と現金だけ見ておけばいいといった単純な話ではありません。更に民法上の遺産のみでなく、相続税法特有の「みなし相続財産」というものなどもあり、課税対象の財産の判断には高い専門性が必要になりますから、ご心配でしたら相応の報酬を支払って税理士に相続税の試算をご依頼されてはいかがでしょうか。
また、「贈与」に対して課される税金は「贈与税」です。
なお、2,000万円の贈与に対して課される贈与税額は、(2,000万円-110万円)×50%-250万円= 695万円です。

こちらでは文章でしか回答できず、図式でご説明できないのもあり、分かりづらく申し訳ございません。

基本的な情報が記載されている国税庁のページを下記URLからご確認いただけましたら幸いです。

国税庁HP:相続税のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf

国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

本投稿は、2023年05月31日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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