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相続における証券の換価分割と、その後の所得税および扶養について

・母の遺産(評価額が1.0億程度の株式、証券等)について、父を代表人として、父が全て特定口座にて売却し、税引き後の金額を父と私と兄で換価分割する予定です。

私においては2500万円程度の相続額になる予定なのですが、これを受け取った後に、

質問①
私は相続税以外に確定申告を行い、所得税や住民税を払う必要があるのでしょうか?

質問②
私は専業主婦で旦那の扶養にはいっています。これらから抜ける必要があるのでしょうか?

お手数ですがお答えいただからと幸いです。

※今回、土地の換価分割はありません。過去の質問を拝見しましたが、土地の話が多く、株や証券に特化してお話がなかったため、質問させていただきました。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

「母の遺産(評価額が1.0億程度の株式、証券等)について、父を代表人として、父が全て特定口座にて売却し、税引き後の金額を父と私と兄で換価分割する」との相談内容ですので、換価する際、代表の相続人の源泉徴収有の「特定口座」にいったん移して換価するなどして、特定口座内の源泉徴収のみで課税関係が終了すれば 確定申告は必要ありません。

「私は専業主婦で旦那の扶養にはいっています。」について、相続税と所得税は別な税金ですから、扶養の範囲にも影響はありません。確定申告は所得税の手続きであり相続や相続税とは関係なく、遺産を相続したからといってその内容を確定申告で申告する必要はなく、多額の相続税を収めたとしても、所得税に影響は出ません。

なお参考までに、代表相続人等が一般口座を開設して換価する場合等で、売却価額から取得費、譲渡費用を控除した金額がプラスであれば、譲渡益が生じており、相続した株式を売却して利益を得ていると考えられ、所得税が源泉徴収されていませんので、所得税の確定申告をする必要があります。現金化後に各相続人で分配する事が決まっている場合には、その分割割合に応じて各相続人が株式を相続したものとして、各相続人が自身の持分相当額について所得税の確定申告・納税をすることになります。

素晴らしくわかりやすかったです。ありがとうございます!

本投稿は、2023年06月13日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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