相続、換価分割について
相続不動産の換価分割について、
先祖からの土地で入手価格が不明なため、譲渡税が極端に高いく金銭面ではメリットが殆どないように思えます。
・換価分割処理で譲渡税やその他費用を引く抑える方法がありますでしゅうか?
・土地活用で収益をあげ、相続人に分配する方がよいのでしょうか?
税理士の回答

譲渡税が極端に高いって、どういう計算なのでしょうか?
取得費は譲渡価額の5%は認められるし、土地建物の場合の長期譲渡所得の税率は国地方合わせて20.315%、相続税がかかっていれば3年以内の譲渡で相続税が取得費加算にできる。
相続税が高ければ残りは少ないが、コレは現物分割でも同じこと。
譲渡税としては、基本20.315%なので、極端に高くはないし、換価分割は相続人の合意で行うものなので、分割にメリットがあると思います。
・土地活用で収益をあげ、相続人に分配する方がよいのでしょうか?
コレについては、相続人が合意し対象物を共有にすれば可能ですが、払う相続税はどうするか、上手く運用できなかったときのリスクなど問題が多いような気がします。
本投稿は、2023年07月11日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。