過去の相続
父が9年前に亡くなった時 生命保険も 預貯金も 土地 家屋も全て
母 1人が相談しました。
ただ 相続にかんする 知識がなかった だけです。 子どもは 2人です。 今さら 父の財産を 相続することは できますか?
生命保険だけでもと考えています。
税理士の回答

生命保険金は受取人の固有財産なので、遺産分割協議の対象外です。
お母様名義に相続登記をするには、お母様が相続する内容の遺産分割協議書が手続きの際に必要ですから、その当時に遺産分割協議が成立しているのではないでしょうか。
なお、詳細は民事上の問題ですので弁護士にご相談くださいませ。
ありがとうございます。 母は、あげたいといっていますが 母からの贈与になるという事ですか?

当時、お母様が相続により取得したのでしたら、現在はお母様の財産ですから、そちらをご相談者様にあげる場合は贈与になります。
本投稿は、2023年08月01日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。