贈与された不動産の売却の取得費
父からの1次相続で母が所有していた不動産を売却しました。取得費を証明できるものが少ないと課税額が大きくなるようで、慌てて領収書の類を集めているところです。ご質問なのですが、「減価償却されない土地の取得費」で登録免許税や不動産取得税や印紙税(印紙が貼ってある領収書や契約書)が分かるものが出て参りました。ただこれらは、父が既に経費として落としているのではないか?と思うのですが(確定申告の控えが全然ございません)、これをまた今回、取得費として売買して得られた「収入金額」から引いてもよいのでしょうか?二重の控除(?)みたいなことにはならないのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
お父様が業務に使っていたら、経費にできません。
上記を見てください。
落としているかどうかではありません。
宜しくお願い致します。
お礼が遅くなりまして誠に申し訳ございません。添付頂いたURLを開いたところ、(1)土地や建物を購入(贈与、相続または遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税。なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。とありました。深く読めていませんでした。ありがとうございました。そこで再度のお尋ねなのですが、そもそも論で恐縮なのですが、①業務の用に供される資産でも「これらの税金」以外は取得費に入れて良いということでよろしいでしょうか?②父から相続した際に納めた登録免許税等も税金なので、「譲渡費用」には入れられない、ということでよろしいでしょうか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続または遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
再度読んでください。
、①業務の用に供される資産でも「これらの税金」以外は取得費に入れて良いということでよろしいでしょうか?
どのような税金があるのでしょうか。
入らないと考えてください。
②父から相続した際に納めた登録免許税等も税金なので、「譲渡費用」には入れられない、ということでよろしいでしょうか?
業務に供していれば、経費にお願いします。
本投稿は、2023年08月19日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。